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<!DOCTYPE html>
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<title>定款</title>
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<div class="row">
<div class="col-sm-3 col-md-2 sidebar" style="top: 0; position: fixed; bottom: 0; overflow-x: hidden; background-color: #f5f5f5;">
<ul class="nav nav-sidebar" style="margin-top: 20px; color: #767676; ">
<li class="active">
<a style="display:inline; padding-right:0; font-size: 12px;" href="guide-line.html">日本語</a>
<a style="display:inline; padding-left:2px; font-size: 12px;" <a href="guide-line-cn.html">| 中文</a>
</li>
<li class="active"><a href="index.html">慈悲行実践道場の理念</a></li>
<li class="active"><a href="activity.html">主要活動</a></li>
<li class="active"><a href="guide-line.html">定款</a></li>
<li class="active"><a href="join.html">入社・入会</a></li>
<li class="active"><a href="organization.html">組織</a></li>
</ul>
</div>
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<h2 style="margin-left: 9%">一般社団法人慈悲行実践道場定款</h2>
<hr style="height:1px; border:none; border-top:1px solid #eee;" />
<div class="row placeholders">
<p><strong>第1章 総 則</strong></p><p>
(名 称)</p><p>
第1条 当法人は、一般社団法人慈悲行実践道場と称する。</p><p>
(法人の理念)
第2条 当法人の理念は、仏教思想による慈悲精神を求め、以下に掲げる仏教思想の教えに基づき、今日の社会問題の1つである高齢者世帯をはじめとする、支援が必要とされる人々を対象とし、生活支援・施設提供などの活動を展開することによって、慈悲行・菩薩行を実践し、微力ながら当法人の活動を通じ、より多くの人々を常に自主的に利他的行動を取るように導くことである。</p><p>
~仏教思想の教え~</p><p>
慈悲は仏教の核心思想の一つです。</p><p>
慈とは人に利益や安楽を与え、悲とは衆生から不利益と苦痛を除去することを意味します。慈悲をより具体的に拡大したのは、慈悲喜捨という四無量心です。それは、悟りを追い求め続ける菩薩が育成しなければならない心です。</p><p>
菩薩のシンボルの一つとして菩薩三聚戒を受持することです。三聚戒の一つは摂衆生戒であり、一切の衆生を愛護し,利益を与えようとしなけばならないのです。</p><p>
また、仏教では人の人たる道は恩を知り、恩に報いるべきという知恩・報恩の考えもあります。『正法念処経』には、母の恩・父の恩・如来の恩・説法法師の恩の四恩が説かれ、『大乘本生心地觀經』では、父母の恩・衆生(社会)の恩・国王(国家)の恩・三宝(仏・法・僧)の恩の四恩を説いています。</p><p>
弘法大師は、「恵眼をもって観ずれば、一切衆生は皆これ、わが親なり」と説き、道元禅師は「一切衆生斉しく父母の、恩のごとく深しと思うて、作す所の善根を、法界にめぐらす。」と仰せられました。</p><p>
我々は、人の世話をしてあげることなど、利他的行為を通じて、この重い四恩に返報しようとしております。</p><p>
以上のような行為は他人に利益を与えるだけではなく、実は自分自身にも大きな利益をもたらします。仏教では、八福田という考えが教えられ、田に稲を植えると稲が実るように、仏・聖人・和尚(おしよう)・阿闍梨(あじやり)・僧・父・母・病人といった八つの対象に対し、尊敬・供養または施しをすれば福徳を生ずることが説かれています。</p><p>
上記掲げた仏教思想の教えは当法人のホームページにて経典の原文およびより詳細な内容を掲載しております。
</p><p>
(目 的)</p><p>
第3条 当法人は、前条に掲げた理念に基づき、仏教思想による慈悲精神の育成とその実践を社会に普及させること及び国際貿易(主としてアジア圏)等経済事業を通じ、広く国際交流を広めることを目的とする。</p><p>
② 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。</p><p>
1.高齢化社会における仏教の慈悲精神の役割に関する研究およびその研究成果の発信</p><p>
2.高齢者世帯をはじめとする支援が必要とされる人々への支援活動 </p><p>
3.国際的文化交流事業の企画、運営</p><p>
4.インターネット等を利用した国際貿易事業全般</p><p>
5.製造業の消耗品等の輸出入その他の貿易業全般</p><p>
6.その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業</p><p>
(主たる事務所の所在地)</p><p>
第4条 当法人は、主たる事務所を千葉県松戸市に置く。</p><p>
(公告方法)</p><p>
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。</p><p>
② 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。</p><p>
<strong>第2章 社 員</strong></p><p>
(社 員)</p><p>
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。</p><p>
(入 社)</p><p>
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。</p><p>
(経費の支払義務)</p><p>
第8条 社員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。</p><p>
(社員名簿)</p><p>
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。</p><p>
社員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。</p><p>
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。</p><p>
(退 社)</p><p>
第10条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。</p><p>
1.社員本人の退社の申出。ただし、退社の申出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。</p><p>
2.死亡</p><p>
3.総社員の同意</p><p>
4.除名</p><p>
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。</p><p>
<strong>第3章 社員総会</strong></p><p>
(招 集)</p><p>
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。</p><p>
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。</p><p>
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。</p><p>
(招集手続の省略)</p><p>
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。</p><p>
(議 長)</p><p>
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。</p><p>
(決議の方法)</p><p>
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。</p><p>
(議決権の代理行使)</p><p>
第15条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。</p><p>
(社員総会議事録)</p><p>
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。</p><p>
<strong>第4章 理事及び代表理事</strong></p><p>
(理事の員数)</p><p>
第17条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。</p><p>
(理事の資格)</p><p>
第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。</p><p>
(理事の選任の方法)</p><p>
第19条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。</p><p>
(代表理事)</p><p>
第20条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。</p><p>
(理事の任期)</p><p>
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。</p><p>
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。</p><p>
(報酬等)</p><p>
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。</p><p>
<strong>第5章 計 算</strong></p><p>
(事業年度)</p><p>
第23条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。</p><p>
(計算書類等の定時社員総会への提出等)</p><p>
第24条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。</p><p>
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。</p><p>
(計算書類等の備置き)</p><p>
第25条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。</p><p>
(剰余金の不配当)</p><p>
第26条 当法人は、剰余金の配当金はしないものとする。</p><p>
<strong>第6章 基 金</strong></p><p>
(基金を引き受ける者の募集)</p><p>
第27条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。</p><p>
② 基金は法人活動の原資として調達し,その財産的基礎の維持を図るためのものとする。</p><p>
(基金の拠出者の権利に関する規定)</p><p>
第28条 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。</p><p>
(基金の返還手続)</p><p>
第29条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、代表理事が決定したところに従ってする。</p><p>
<strong>第7章 解散及び清算</strong></p><p>
(解散の事由)</p><p>
第30条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。</p><p>
1.社員総会の決議</p><p>
2.社員が欠けたこと</p><p>
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)</p><p>
4.破産手続開始の決定</p><p>
5.裁判所の解散命令</p><p>
(残余財産の帰属)</p><p>
第31条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。</p><p>
<strong>第7章 附 則</strong></p><p>
(設立時社員の氏名及び住所)</p><p>
第32条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。</p><p>
設立時社員 千葉県松戸市古ケ崎219番地の1</p><p>
何 立新 </p><p>
設立時社員 オーストラリア国 VIC州 トーマスタウン</p><p>
アリクサンダー イブィ 125</p><p>
廖 志萍</p><p>
(設立時理事及び代表理事)</p><p>
第33条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。</p><p>
設立時理事 何 立新 、 廖 志萍</p><p>
設立時代表理事 何 立新 </p><p>
(最初の事業年度)</p><p>
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。</p><p>
(定款に定めのない事項)</p><p>
第35条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。</p><p>
以上一般社団法人慈悲行実践道場を設立するため、設立時社員何立新および廖志萍の定款作成代理人である司法書士中島誠は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。</p><p>
平成28年3月30日</p><p>
上記設立時社員2名の定款作成代理人</p><p>
司法書士 中 島 誠</p><p>
</p>
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